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2025年(令和7年) 4月25日金曜日 AM 01時09分 (JST)
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ソーラーパネル設置業者の戸建て住宅への勧誘営業が確認されました。
メールけいしちょうで配信された内容を自動転送しています。
「屋根の修理をさせて欲しい」などと言い、住宅を訪問する二人組が不審者だとの通報が複数寄せられました。
昨日(令和7年4月14日、午後3時頃から午後6時過ぎ頃までの間、吉祥寺南町の戸建て住宅に作業着を着た二人組が訪問して、「太陽光発電の工事を近くでやるので挨拶に来ました」「屋根の工事をさせて欲しい」などと言う男性らに対して、不審者との情報が複数寄せられました。
警察官が臨場して確認をしたところ、太陽光パネル(ソーラー発電)の設置営業のための訪問であることが判明しました。
悪質なリフォーム事業者の中には、「お宅の場合でも、法律で省エネ基準の適合化が義務化されました」などと嘘を言い、太陽光パネルなどの省エネリフォームを勧めてくるものがあります。新築住宅及び増改築を行った部分には、省エネ基準への適合が義務化されていますが、今お住まいの住宅は省エネリフォームをしなくとも法律違反にはなりません。
また、「お金はいらないので屋根に登って点検してあげます」などと言い、屋根に上がると壊れていない屋根を自ら壊した上で、その写真を撮って「点検したら、修理が必要な個所がありました。このままだと雨漏りしてしまいますよ」と修理を斡旋し、さらに「今日契約して頂ければ〇%オフにしますよ」などの割引契約を持ち出します。
昨日吉祥寺南町付近で活動していた業者が直ちに悪質であるとは言えませんが、訪問の理由や目的をはっきりと告げていない点などは要注意です。
突然の訪問を受けた時には、その場で「点検させない」「契約しない」ことが大切です。もしも、契約してしまって、後から「あれ、やっぱりおかしいな」と思った時には、武蔵野警察署までご相談下さい。
訪問販売等で契約してしまった場合、契約書面を受け取った日から原則8日以内に書面または電磁的記録(電子メールの送付等)で通告すれば契約解除(クーリング・オフ)ができます。
また、警察以外の相談窓口は、
既に契約をしてしまった場合は、契約トラブル・解約等のご相談は
消費者ホットライン「188」にご相談下さい。
リフォーム工事を検討している場合は、見積もりを含め、リフォーム工事全般に関する相談は、
住まいるダイヤル「03-3556-5147」(公財)住宅リフォーム・紛争処理支援センターにご相談下さい。
【問合せ先】武蔵野警察署 0422-55-0110
◎警視庁防犯アプリ「デジポリス」はこちらから
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kurashi/tokushu/furikome/digipolice.html
===================================
配信:安全対策課
むさしの防災・安全メールの登録・変更・停止はこちらから
https://mobile.city.musashino.lg.jp/index.cgi?page=4
[登録者]
武蔵野市
[言語]
日本語
[エリア]
東京都 武蔵野市
登録日 :
2025/04/15
掲載日 :
2025/04/15
変更日 :
2025/04/15
総閲覧数 :
12 人
Web Access No.
2698673
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「屋根の修理をさせて欲しい」などと言い、住宅を訪問する二人組が不審者だとの通報が複数寄せられました。
昨日(令和7年4月14日、午後3時頃から午後6時過ぎ頃までの間、吉祥寺南町の戸建て住宅に作業着を着た二人組が訪問して、「太陽光発電の工事を近くでやるので挨拶に来ました」「屋根の工事をさせて欲しい」などと言う男性らに対して、不審者との情報が複数寄せられました。
警察官が臨場して確認をしたところ、太陽光パネル(ソーラー発電)の設置営業のための訪問であることが判明しました。
悪質なリフォーム事業者の中には、「お宅の場合でも、法律で省エネ基準の適合化が義務化されました」などと嘘を言い、太陽光パネルなどの省エネリフォームを勧めてくるものがあります。新築住宅及び増改築を行った部分には、省エネ基準への適合が義務化されていますが、今お住まいの住宅は省エネリフォームをしなくとも法律違反にはなりません。
また、「お金はいらないので屋根に登って点検してあげます」などと言い、屋根に上がると壊れていない屋根を自ら壊した上で、その写真を撮って「点検したら、修理が必要な個所がありました。このままだと雨漏りしてしまいますよ」と修理を斡旋し、さらに「今日契約して頂ければ〇%オフにしますよ」などの割引契約を持ち出します。
昨日吉祥寺南町付近で活動していた業者が直ちに悪質であるとは言えませんが、訪問の理由や目的をはっきりと告げていない点などは要注意です。
突然の訪問を受けた時には、その場で「点検させない」「契約しない」ことが大切です。もしも、契約してしまって、後から「あれ、やっぱりおかしいな」と思った時には、武蔵野警察署までご相談下さい。
訪問販売等で契約してしまった場合、契約書面を受け取った日から原則8日以内に書面または電磁的記録(電子メールの送付等)で通告すれば契約解除(クーリング・オフ)ができます。
また、警察以外の相談窓口は、
既に契約をしてしまった場合は、契約トラブル・解約等のご相談は
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リフォーム工事を検討している場合は、見積もりを含め、リフォーム工事全般に関する相談は、
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